1962-03-08 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
○荒木国務大臣 御指摘の通り、著作権法はずいぶん古いもので、かたかなで文語体で書いてあると記憶しておりますが、そのぐらいなものですから、時代に沿わない点がたくさんある。
○荒木国務大臣 御指摘の通り、著作権法はずいぶん古いもので、かたかなで文語体で書いてあると記憶しておりますが、そのぐらいなものですから、時代に沿わない点がたくさんある。
第四は、日本国との平和条約第十二条の規定に基いて、同条約の最初の効力発生の日から四年間、内国民待遇の保護を受けている著作物については、この法律の施行の日以後もなお従前通り著作権法による保護と同一の保護を受ける旨の規定を設けたのであります。 第五は、この法律は、この法律の施行の日以後に著作されまたは発行されました著作物についてのみ適用をする旨を規定したことであります。
第四には、日本国との平和条約第十二条の規定に基いて、同条約の最初の効力発生の日から四年間、内国民待遇の保護を受けておる著作物については、この法律の施行の日以後も、なお従前通り著作権法による保護を受ける旨の規定を設けております。 第五には、附則において著作物の第一発行年月日の登録制度を設ける旨の規定をいたしております。
すなわち、この特例法の施行の際、日本国との平和条約第十二条に基いて日本で内国民待遇を受けている万国条約の締約国民の既存の著作物たとえば米国人の著作物は、この法律の施行後も従前通り著作権法の保護と同一の保護を受ける旨を規定したのであります。これは万国条約第十九条の趣旨並びに既得権尊重という一般法律理念に基いたものであります。 次に附則2は、この法律の不遡及について規定したものであります。
しかもこれは、ごらんの通り著作権協議会には、日本のあらゆる文化的な団体が全部参加している。このあらゆる文化的な諸団体が非常に反対しているのに、日本の著作権を守るために、日本の翻訳著作権者の利益を守るために、従つて日本の文化的な興隆というものを十分に日本の利益のために高めて行こうとするその立場から反対をしている。この反対を押し切つてまで、なぜ今このような法案を緊急に通さなければならぬのか。
勿論この違反は著作権法その他で取締はできるのでありますが、併し前にも申しました通り、著作権法は地図に対しては甚だ不明確でありますからして、この違反罰則は、特に二十九條の違反に対してはもう少し過重にするのが適当じやないかと思われます。それだけであります。
こういうものが先程御説明の通り著作権のファンクションは今日本としては考えないけれども、こういうものが入つておるとか、こういうものが新らしくできつつあるとか御発表になる方法はどうでしようか。